大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)561 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

原判決挙示の証拠によれば、原判決の事実認定を肯認することができる。所論は、

原判決が適法に確定した事実認定を非難するか又は原判示に副わない事実関係を前

提とする法令違背を主張するに帰し採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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